★ コロナ 緊急小口資金(特例貸付)



 

新型コロナウイルス感染症の影響による休業等による

 

福祉資金 緊急小口資金(特例貸付)のご案内

 

 

 

 貸

 

20 万円以内(一括交付)

貸付金交付

申請から交付まで 1 週間程度

据置期間

1年以内

返済期間

2年以内(24 回以内)

連帯保証人

不要

無利子

 

ただし、返済期限までに返済が完了しない場合、残元金に対して年3%の延滞利子が発生します。

 

 

貸付対象

 

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生活維持のための貸付を必要とする世帯とします。

 

他道府県社会福祉協議会で今回の特例貸付を既に受けている世帯は対象外です。

 

お申込み先         御蔵島社会福祉協議会

 

お申込みに際して必要な書類等

 

1)本人確認書類(健康保険証、運転免許証、パスポート、住基カード等)

 

2)住民票の写し(世帯全員が記載された発行後 3 か月以内のもの)

 

3)預金通帳(申込み当日までの記帳を行うこと)新型コロナウイルス感染症の影響で減収したことが確認できる通帳税金・社会保険料・公共料金等の支払いが確認できる通帳通帳で減収や税金等の支払いの確認ができない場合は、日常的に入出金を行っている通帳及び給与明細等の収入が確認できる書類が必要です。

4)印鑑(銀行印)

 

5)その他、東京都社会福祉協議会が指定する書類

 

お申込みに当たって

 

 

お申込みに当たって、ご世帯員の中に新型コロナウイルス感染症の罹患者、または、罹患者との濃厚接触の可能性がある方がいらっしゃる場合は、ご来所になる前に必ず、居住地の区市町村の社会福祉協議会にお伝えください。

 

貸付金の送金

 

ご指定の金融機関口座(ご本人名義に限る)に振り込みます。

 

ご返済について

 

原則として金融機関口座引落しで毎月ご返済いただきます。引落し口座の設定ができない場合は、指定の払込票でゆうちょ銀行からお振込みいただきます。

 

 

【返済例】20 万円借入れた場合

 

              1 回目~23 回目  8,330  

                最終回(24 回目)8,410

              

 

 

  ※ この制度は貸付になります。給付ではございません。

 

  ※ 福祉保健センターの休館に伴い、まずはお電話にてお問い合わせ下さい。

 

御蔵島社会福祉協議会   ℡04994-8-2508

 

 

 

 

 

 

新型コロナウイルス感染症の影響による離職等による

総合支援資金 生活支援費(特例貸付)のご案内

 

 

 貸

 

二人以上世帯

月額20万円以内

 

 

単身世帯

月額 15 万円以内

貸付金交付

申請から交付まで、最短 20

貸付期間

原則 3 カ月以内

 

据置期間

1年以内

 

返済期間

10 年以内(120 回以内)

連帯保証人

不要

 

無利子

 

 

ただし、返済期限までに返済が完了しない場合、残元金に対して年3%の延滞利子が発生します。

 

貸付対象

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難になっている世帯とします。他道府県社会福祉協議会で今回の特例貸付を既に受けている世帯は対象外です。

本資金は、緊急小口資金(特例貸付)と同じ時期に貸付けることはできません(緊急小口資金を利用したあとに、収入減が続く場合や失業等となった場合に、総合支援資金を申請することは可)。自立相談支援事業等による継続的な支援を受けることが要件になります。

 

お申込み先  御蔵島社会福祉協議会

 

 

お申込みに際して必要な書類等

 

1)本人確認書類(健康保険証、運転免許証、パスポート、住基カード等)

  2)住民票の写し(世帯全員が記載された発行後3 か月以内のもの)

  3)預金通帳(申込み当日までの記帳を行うこと)

          ①新型コロナウイルス感染症の影響で減収したことが確認できる通帳税金・社会保険料・公共              料金等の支払いが確認できる通帳通帳で減収や税金等の支払いの確認ができない場合は、③              日常的に入出金を行っている通帳及び給与明細等の収入が確認できる書類が必要です。

    (4)失業・離職等の場合は、それが確認できる書類(離職票、廃業届、源泉徴収票等)

  (5)実印と印鑑登録証明書

  (6)印鑑(銀行印)

  (7)その他、東京都社会福祉協議会が指定する書類

 

お申込みにあたって

お申込みに当たって、ご世帯員の中に新型コロナウイルス感染症の罹患者、または、罹患者との濃厚接触の可能性がある方がいらっしゃる場合は、ご来所になる前に必ず、居住地の区市町村の社会福祉協議会にお伝えください。

 

貸付金の送金 1か月ごとの分割交付

 

ご返済について

原則として金融機関口座引落しで毎月ご返済いただきます。引落し口座の設定ができない場合は、指定の払込票でゆうちょ銀行からお振込みいただきます

 

 

 

貸付相談から資金交付まで お問い合わせ先

    御蔵島社会福祉協議会 電話04994-8-2508

  資金交付後、ご返済完了まで お問い合わせ先

    緊急小口資金 東京都社会福祉協議会 電話 03-3268-7238

           〒162-8953  新宿区神楽河岸1-1

    総合支援資金 御蔵島社会福祉協議会

 

 

 

※その他、詳細は東京都社会福祉協議会のHPをご覧ください。

 

 


平日 8:30 ~ 17:15 (土・日・祝祭日休)

 

社会福祉法人 御蔵島社会福祉協議会

〒100-1301 東京都御蔵島村字かんぶり 御蔵島村福祉保健センター2階

TEL 04994 (8) 2508   FAX 04994 (8) 2507